大阪市里親会入会のお願い
里親登録をされました皆様には、心からお喜びを申し上げます。今後里親として、社会的養護に貢献される事と存じます。
さて、志を同じくする私たちは、現代社会における児童の問題が多様化(虐待など)しており、里子の中には心に深く、重い傷を持っている子が多く、 養育が里親の子育て経験だけでは対応しにくい現状があります。そこで、里親同士が集い、養育上の問題をお互いの問題としてとらえ、研修を通して学び解決し、また親睦行事を通してお互いに情報を交換し、さらに里親自身の不安などを安心して話せる場として、ここに大阪市里親会の意味を見出すものであります。
つきましては、皆様方と共に会員として子どもの養育を通して社会への貢献に励みたいと存じます。是非とも大阪市里親会に入会して頂きますよう、よろしくお願いいたします。
<里親会の行事と活動>
大阪市里親会は、大阪市こども相談センターと連絡を密にしながら、下記の活動をしております。
*交流行事・研修行事
4月 春のレクリエーション
5月 総会
8月 夏季研修及びレクリエーション
10月 シンポジウム
11月 秋のレクリエーション
全国里親大会・近畿地区里親大会・大阪府、大阪市、堺市合同研修会
*里親サロン・・・
北サロン ベテラン里親さんの体験談を聞いたり楽しくおしゃべりをしたりのアットホームなサロン
東サロン 里親さんも里親支援専門相談員の先生方も聞き上手だから何でも話せるサロン
西サロン ベテラン里親さんも新しい里親さんもみんな穏やかで仲良しなゆったりサロン
南サロン ゆるーく楽しめるサロン。普段の息抜きに来てください。
Zoomサロン 月一回夜に開催
*会の運営は、会員からの会費(年 7,000 円、未委託、養子縁組里親家庭は 4,000 円)
大阪市からの事業委託費、後援団体よりの助成金、寄付金によりまかなわれております。
◆なお、別紙入会申込書にて、ご入会下さいますようよろしくお願い申し上げます。
大阪市里親会 会長 梅原啓次
入会をご希望の方はこちらから
第 1 条 (名称)
本会の名称を大阪市里親会という。
第 2 条 (事務局)
本会の事務局を大阪市こども相談センター内におく。
第 3 条 (目的)
本会は里親同士が相携えて、受託児童の養育をはかり、里親制度の損保発展に
資することを目的とする。
第 4 条( 事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 受託児童の養護、教育、その他に関する研究、意見の交換、参考資料の収集、作成、配布、機関誌の発行
2 里親制度の普及及び開拓の努力
3 こども相談センター及びその他の機関、団体等との連絡、意見の具申
4 その他本会の目的達成のための必要な事業
第 5 条( 会員)
本会は次の会員から成る。
1 正会員(登録里親及び養子縁組里親)
2 賛助会員(本会の目的に賛同し援助する者)
第 6 条( 役員)
1.本会に次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 2~3名
3 理事 若干名
4 会計幹事 1名
5 監事 1名
2.本会に名誉会長と相談役をおくことができる。
第 7 条 (役員選出)
1. 理事及び監事は会員の互選とする。
2. 会長、副会長及び会計幹事は理事の中より理事会において選出し、総会の承認を受く。
3. 名誉会長及び相談役は理事会において推薦する。
4. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
5. 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 8 条 (職務)
1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は会長を補
佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 3. 会計幹事は会長の証人を経て経理一切を行う。
4. 監事は本会の事業執行及び経理を監査する。
第 9 条 (顧問等)
1. 本会には顧問及び参与若干名おくことができる。
2. 顧問は本会の業務について会長の諮問に応ずる。
3. 参与は会務の運用に参与する。
第 10 条 (会議)
1. 本会の会議は総会及び理事会とする。
2. 総会は毎年1回以上開催し、会長がこれを招集する。
3. 総会は出席全員をもって構成し、その議事を開き議決をなす。
4. 総会の議事はこの会則に特別の定めがある場合のほか、過半数で決し、可否同数の 時は議長の決するところによる。
5. 総会にはこの会則に規するもののほか、事業計画、事業報告、予算、財産の処分そ の他重要事項を附議する。
第 11 条 (理事会)
1. 理事会は理事をもって構成し本会の業務を決定する。但し日常軽易な業務は会長が 専決し、これを理事会に報告する。
2. 理事会は会長が招集し、会長又は副会長がその議長となる。
3. 理事会は理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決をなすことができな い。
4. 理事会の議事はこの会則に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数で決し、 可否同数の時は議長の決するところによる。
第 12 条 (会計)
1.本会の経費は、会費、助成金、寄付金その他をもってあてる。
2.正会員の年会費は、前年度委託会員は 7,000 円、前年度未委託会員は 4,000 とする。
第 13 条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。
第 14 条 (表彰)
本会会員の表彰に関する事項は、別に定める。
第 15 条 (慶弔)
本会会員等の慶弔に関する事項は、別に定める。
第 16 条 (変更・解散)
この会則を変更し又は本会を解散しようとする時は、理事の 3分の 2以上の同意を得た後、 総会の承認を受けなければならない。
附則
1. 本会則は昭和32年 8 月 31 日より実施する。(会結成32.8.30)
2. 本会則は昭和 44 年 6 月 21 日に改正実施する。
3. 本会則は平成元年 5 月 28 日に一部改正実施する。
4. 本会則は平成 11 年 5 月 23 日に一部改正実施する。(第 2 条、第 6 条、第 11 条―2、 第 12 条―2)
5. 本会則は平成 15 年 5 月 25 日に一部改正実施する。(第 2 条、第 3 条、第 4 条2、 第 5 条1)
6. 本会則は平成 18 年 5 月 21 日に一部改正実施する。(第 2 条、第 3 条、第 4 条2、 第 5 条1)
7. 本会則は平成 21 年 6 月 7 日に一部改正実施する。(第 12 条-2)
8. 本会則は平成 23 年 6 月 10 日に一部改正実施する。(第 2 条、第 4 条3)
9. 本会則は平成 28 年度 4 月 27 日に一部改正実施する(第 12 条―2)
上記大阪市里親会会則をご覧の上、当会趣旨に同意いただける方は 下の申込書に記入の上、大阪市里親会事務局までご郵送ください。
入会申込書送り先住所
〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5
大阪市中央こども相談センター内
大阪市里親会 事務局宛て
年会費郵便降替口座
(加入者名) 大阪市里親会
(口座番号) 郵便局 00950-9-165070